同窓会規約
同窓会規約
第1条 名称と構成
本会は、百合学院同窓会(別称、ささゆりの会)と称する。正会員は百合学院小学校、中学校、高等学校の卒業生をもって構成し、下部組織として小学校部会、中学高等学校部会を置く。
第2条 本部
本部は、尼崎市若王寺2丁目18番2号百合学院内に置く。
第3条 目的
本会は、会員の相互の親睦を深め、カトリック教理念に基づく建学の精神を重んじ、その教育、文化の振興・普及を通じて、百合学院の発展に寄与することを目的とする。
第4条 事業
本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の修養ならびに親睦を図るために必要な諸行事の開催
(2)母校百合学院の教育を振興する事業
(3)カトリック理念に基づいた精神性を育成し、知性を深めるための講演会・教室等の開催
(4)会報誌の発行
(5)グッズの販売
(6)(1)~(5)に付帯又は関連する事業
第5条 会員
正会員 百合学院小学校、中学校、高等学校卒業生
但し、同校に在籍した者は、希望により正会員になることができる。
準会員 百合学院小学校、中学校、高等学校在校生
特別会員 百合学院小学校、中学校、高等学校教職員及び旧教職員
名誉会員 本校並びに母校に関係のある知名の士で役員会の推薦した者
除名 本会の体面を汚すような行為のあるものは、総会の決議により除名することができる。
第6条 会費
正会員は会費を納めなければならない。
第7条 役員
(1)本会に次の役員を置く。
1. 名誉会長(学院理事長)1名
2. 顧問(小学校校長・中学高等学校校長)2名
3. 会長 1名
4. 副会長 2名
5. 会計 2名
6. 書記 1名
7. 会計監査 2名
8. 幹事若干名
(2)小学校部会ならびに中学高等学校部会に、それぞれ部会長1名、部会副会長1名、部会会計2名、部会書記2名、部会学年幹事各学年2名を置く。
第8条 役員の選出と任期
(1)選出
1. 会長 総会において、原則として前年度の名誉会長及び顧問を除く役員の内から選出する。
2. 副会長 役員会で任命する。(部会長を兼ねる)
3. 会計・書記 役員会で任命する。
4. 会計監査 正会員より互選とし、役員会で承認する。
5. 幹事 正会員の内から会長が指名する。
6. 部会長 役員会で任命する。(副会長を兼ねる)
7. 部会学年幹事 各学年からそれぞれ2名を選出する。但し各部会での兼任を認める。
8. 部会副会長・部会会計・部会書記 部会長が任命する。
(2)任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 役員の職務
1. 会長は本会を代表し会務を統理し、総会および役員会の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐し、会長の支障あるときはこれを代理する。
3. 部会長は部会を代表し会務を統理し、部会の議長となる。
4. 部会副会長は部会長を補佐し、部会長の支障あるときはこれを代理する。
5. 会計は財務を掌理する。
6. 各部会会計は部会財務を報告する。
7. 会計監査は財務の監査を行う。
8. 書記は議事の経過ならびに決議した事項を議事録に収録する。
9. 各部会書記は 部会議事の経過ならびに決議した事項を議事録に収録し、報告する。
10.幹事は役員会の会務執行を補佐する。
11.部会学年幹事は、役員会の決議事項を学年会員に伝達し、本会と学年会員との連絡に当たる。
12.名誉会長、顧問は会務執行に関して、会長その他の役員の求めに応じ必要な助言を行う。
第10条 会議
1. 総会
総会は年に一度開催し、次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 役員の選任
(4) その他総会で必要と認めた事項
2.役員会
役員会は本会の運営に関し、次の各号により執り行うものとする。
(1)会長が6か月に一度招集し、会長が議長を務める。
(2)本会の運営に関し、次の事項を審議・執行する。
1 事業計画案及び収支予算案・事業報告案及び収支決算案の作成に関すること。
2 総会で承認された事業予算の執行に関すること。
3 本会の運営・方針に関すること。
4 本会の運営のための内規等の制定改廃に関すること。
5 その他本会の運営に必要なことを執行する。
(3)役員会は、出席役員の過半数の賛成をもって議決する。
3.部会
部会長が必要と認めるときには、随時に招集し、部会長が議長を務める。
4.議事録の保管
総会、役員会、及び部会の議事の経過ならびに決議した事項は、会長の責任において議事録に収録し、事務局が保管するものとする。
第11条 会計
1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2. 同窓会会費は在学時に毎月300円を積み立て、卒業時にその積立額を入会金として納める。
3. 準会員が都合により途中で準会員でなくなった場合にも、その積立金は返金しない。
4. 会計は会長が管理し、事務局と連携して行い、預金通帳および銀行印を管理する。
5. 本会の収支は予算に基づいて執り行うものとし、会計は、会計年度終了後、速やかに決算を行い、監査を受けなければならない。
6. 会長は決算を役員会に報告し承認を得なければならない。
第12条 事務局
本会の事務局は百合学院内に置く。
第13条 細則
本会の事務進捗のため、役員会において協議の上細則を設けることができる。
第14条 改正
本会規約の改正を要するときは、役員会において決議し、総会で報告するものとする。
第15条 付則
1. 本会は、令和2年11月15日をもって旧百合学院小学校同窓会と旧百合学院高等学校同窓会を統合して発足した。
2. 会費は積立金を卒業時に同窓会に払い込むものとする。
3. 予算案作成とその執行については名誉会長、顧問と協議の上、役員会において定める。
4. 会員名簿は発行しない。
5. 一口1,000 円で、一口以上の寄付を募集する。